2018年10月17日よりカナダ全国で、先進7ヶ国(G7)の中で初めて嗜好品としての大麻(マリファナ)の使用が合法化されました。
アメリカなんかでは一部の州で既に合法化されていますが、全国レベルでの大麻の解禁はウルグアイに次いで世界で2番目だそうです。
大麻愛好家の方々にとっては歴史的な日となったらしく、解禁を祝してパーティまで開催しているみたいです。笑
数年前からカナダでは大麻の合法化への動きがありましたが、そもそもなぜカナダは全国一斉解禁に踏み切ったのでしょうか。
私も含めて多くの日本人にとって大麻は「危険なもの」だとか「身体や精神に異常をきたすもの」だという認識だと思いますから、今回の大麻合法化の理由は気になりますよね。
また、もし日本人がカナダに行って大麻(マリファナ)を所持したり使用したりした場合に、日本の法律によって罰せられるのかどうかも確認しておきたいところです。
このあたりはしっかりとしたソース(情報源)もありましたので、わかりやすくまとめてみました!
カナダで大麻(マリファナ)が全国一斉に合法化した理由とは?
カナダの新法では成人は正規の販売店で大麻を購入できるようになり、乾燥大麻ベースで最大30gまでの大麻の所持も認められます。
また1世帯当たり4株までの大麻の栽培も認められました。
ではなぜ今回カナダはこのような大麻の解禁に踏み切ったのでしょうか。
主には以下のような4つの理由があります。
- 犯罪組織に資金が流れるのを防ぐため
- 非合法で使用されていた大麻の栽培・流通・販売を法の規制下に置くため
- 未成年の使用を防ぐため
- 大麻を入口にして、他のドラッグへ流れることを防ぐため
元々カナダでは未成年が大麻をいとも簡単に入手できてしまい、またその利益が非合法組織や犯罪組織にすべて流れてしまっていました。
そこでカナダのジャスティン・トルドー首相は国をあげて大麻の規制や管理を行うことで、それによって得た利益を医療サービスや大麻使用反対キャンペーンの広告にあてようと、大麻合法化の動きを進めていたわけです。
また、大麻自体は医療用にも使われることがあるぐらい悪影響の少ない薬なのですが、大麻の販売者が客により強力なドラッグを売りつけるという手口が常習化しているらしいです。
しかし大麻が合法化されて適切に管理・規制されれば、正規のライセンスを持った販売店では他のドラッグは扱わないため事態が悪化しにくくなるわけですね。
以上のような理由からカナダでは大麻を全国一斉に合法化しました。
調べてみればなるほど納得ですね。
日本人がカナダで大麻(マリファナ)を所持・使用するのは合法?違法?
さて、そうなってくると気になるのが、
「日本人がカナダで大麻を所持したり使用したりしても大丈夫なの?それとも罰せられるの?」
ということですよね。
これについては在バンクーバー日本国総領事館のHPに、日本人に向けてしっかりと明記されていましたのでここに引用しておきます。
本年6月21日に成立しました「カナダにおける大麻に関する法律」が10月17日より施行されることに伴いまして、邦人の皆様に対し以下の注意点について改めてお知らせいたします。
1.カナダでは、本年10月17日から、大麻(マリファナ)の所持・使用が合法化されます。
2.一方、日本では大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。
3.この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあります。
4.在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻(大麻を含んだ食品・飲料についても同様)に手を出さないように十分注意願います。
(引用:在バンクーバー日本国総領事館HP)
上記のとおりですがまとめると、
「カナダで合法化されたからといっても、日本人がカナダに行って大麻を所持したり受け渡ししたりしたら違法だから罰せられる可能性がありますよー!」
ってことになります。
たとえカナダで大麻が合法化されたからといっても、むやみに手を出さないようにしましょうね。
日本でも大麻の「使用」は合法
ここまで読んで感のいい方はお気づきかと思いますが、日本でも大麻を「使用する」ことは禁止されていません。
日本の大麻取締法によると、大麻の栽培や所持、譲受は禁止されていますが、使用に関しては特に禁止されておらず罰則も定められていません。
まぁ所持せずにどうやって使うんだろう…?という疑問は残りますが。笑
使用が禁止されていないことについては弁護士ドットコムで弁護士さんが解説してくれていました。
「大麻草全体に有害な物質が含まれているという訳ではなく、成熟した茎や種子には、幻覚作用等を生ぜしめるTHCという成分がほとんど含まれていません。また、日本では、昔から大麻は主要な繊維作物として各地で栽培されており、茎の部分は、麻織物や麻縄等に使われ、麻の実は七味唐辛子等の香辛料として親しまれてきました。
大麻取締法は、このような経緯から、大麻の成熟した茎や種子を規制対象から除外しています。大麻の草や花を吸引、飲食することが禁止されていない一つの理由として、規制対象となっていない茎や種子等から微量の大麻の成分が体内に入ったような場合を処罰しないようにするためということが考えられます。
体内に入ったものが大麻のどの部分であるかを立証することは難しいですが、所持であれば規制対象か否かは客観的に明らかです。処罰範囲を明確にするというのが理由です。
以上のとおり、大麻取締法は、決して大麻の使用を積極的に認めている訳ではありませんし、大麻を所持することなく使用することは困難ですから、大麻の使用が合法であると考えるべきではないでしょう」
(引用:弁護士ドットコム)
規制対象外である茎や種子などは、織物や七味唐辛子の原料として古くから親しまれてきたため、日常生活において微量が体内に入ってしまう可能性は十分にあると考えられるわけです。
そのときに処罰の対象としならないようにするため、「使用は禁止しない」ということになったということです。
あくまで「処罰の対象外とするための措置」であって、決して故意に使っていいという意味ではないんですね。
そもそも所持せずにどうやって「使う」のだろうと思いましたが、こういう理由でした。
実質的には日本国内で大麻は使えないと考えていいと思います。
カナダで大麻(マリファナ)合法化についてのまとめと所感
以上、カナダで大麻が合法化された理由と、日本人が手を出したときに合法なのか違法なのかについてまとめてみました。
大麻は海外では普通に医療用としても使われているので、日本の法規制を見直すべきとする声も少なくありませんね。
カナダでは犯罪の温床にもなっていましたし、医療用として使うためにもこれは英断だったと思います。
大麻の危険性についてはまだ賛否両論あるみたいですので、これもいずれはまとめて記事にしてみたいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました!