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決闘罪はどんな罪?少年がタイマンした経緯や理由、ネットの反応は?

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東京・足立区の河川敷で少年2人がタイマン(決闘)をしたとして書類送検されました。

決闘罪の適用は現代では珍しいですが、数年に一度ニュースになっている気がします。

決闘罪の適用自体が珍しく、「決闘」という言葉にもインパクトがあるため、一度ニュースになると話題になりますね。

今回は決闘罪がどんな罪で、どのようなときに適用されるのかを解説するとともに、少年2人のタイマン(決闘)の詳細やその理由、そしてネットの反応などもまとめました。

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もくじ

決闘罪とは?

「決闘罪」は、実は正式に刑法で規定されている罪ではなく、「決闘罪ニ関スル件」として明治時代に制定された”法律”です。

「決闘」の定義とは?

さて、この決闘罪における「決闘」の定義ですが、「2人以上の人物が事前に日時や場所、条件などを指定して、全員が合意する」ことではじめて「決闘」になるそうです。

明治40年の刑事部宣告では「決闘」について以下のように定義づけられました。

「当事者ノ人員如何ヲ問ハス兇器ノ対等ナルト否トヲ論セス合意ニ因リ身体生命ヲ傷害スヘキ暴行ヲ以テ相闘フ行為」
<引用:Wikipedia

意訳すると、「当事者の人数や、凶器が対等かどうかは関係なく、(当事者の)合意により身体や生命を傷つける暴行を以て争闘する行為」となりますね。

また、実際に殴り合いなどがなくても、決闘罪が成立する可能性があります。

たとえば、「今夜、橋の下で決闘だ」と申し込んだだけでも決闘罪が成立する可能性がありますし、その申し込みに対して「わかった」と決闘を受けた場合にも決闘罪に問われる可能性があります。

実際に殴り合いをしたかどうかではなく、決闘を申し込んだり受けたりした時点で罪となることがあるということですね。

ただし、事前に日時や場所の指定などなく、その場で起こった突発的な殴り合いのケンカなどは「決闘」にはなりません。

ボクシングやプロレスリングなどのスポーツも、「スポーツ」である以上は決闘になりません。

あくまで日時や場所を指定したり、決闘の申し込みをしたり受けたりした場合に適用される可能性があるのが決闘罪というわけです。

決闘罪の罪

決闘罪は、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者すべてに適用されます。

懲役刑などの詳細は以下の通り。

  • 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) – 6ヶ月以上2年以下の有期懲役
  • 決闘を行った者(2条) – 2年以上5年以下の有期懲役
  • 決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) – 1ヶ月以上1年以下の有期懲役
  • 事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) – 1ヶ月以上1年以下の有期懲役

<引用:Wikipedia

想像以上に重い罪ですよね。

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少年2人のタイマン(決闘)の理由とは?

事件概要・決闘の理由

2019年1月に荒川区の河川敷で16歳の少年2人がタイマンの決闘を行ったことで、書類送検になりました。

少年の1人がもう1人の交際相手をバカにしたことでトラブルとなり、SNSでタイマンを申し込んだことが決闘の理由だそうです。

動機としては高校生らしいですよね。

少年2人は、

「凶器を持っていないか持ち物検査をする」
「ギブアップするまでやる」
「ケガをしても被害届は出さない」

などのルールを決めて決闘を行いましたが、通行人の通報で警察官が駆けつけると逃走したようです。

「凶器を持たず拳のみで闘い、ギブアップで決着」という漫画のワンシーンのような清々しい決闘ですが、罪は罪なのでこれを機に若い2人にはまっとうに生きていっていただきたいですね。

ネットの反応は?

この少年2人のタイマン(決闘)に関して、SNSやニュースサイトのコメントでは賛否両論の声がたくさん書き込まれています。

肯定的な意見

否定的な意見

どれぐらいやったら、死んでしまうか、おそらく少年らは分からない。
限度を知らないので、これが怖い!
もしどちらか死んだら一生とりかえしのつかないことになる。

<引用:Yahoo!ニュース コメント欄>

中立的な意見

暴力を肯定するつもりはないが、ちゃんとお互いの命を奪までしないようにルール作ったのは、そこらの簡単に人の命を奪う大人よりまともだと思う。
<引用:Yahoo!ニュース コメント欄>

いろいろな声がありますね。

ただ、やはり法律で定めれている以上は罪は罪ですし、いくら正々堂々としたルールを定めていても最悪の場合は後遺症が残ったり命を落とす危険性もある以上、決闘を肯定することはできませんね。

それではここまでお読みいただきありがとうございました。

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